「外壁の塗り替え時期ですね」突然の訪問、魅力的なキャンペーン、親切な説明…こんな外壁塗装の営業トークに心を動かされて、契約したものの、その後「やっぱり別の業者に頼めばよかった」「予算オーバーだったかも」と後悔すること、ありませんか?
「やっぱりやめたい」と思ったとき、どうしたらいいのか戸惑いますよね。 そんなとき心強いのが、【クーリングオフ制度】
今回は、外壁塗装のクーリングオフについて詳しくご説明します。知らずに損をしないために、ぜひ最後までお読みください。
クーリングオフってどんな制度?
クーリングオフとは、契約した後でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度のこと。 消費者が冷静な判断をせずに契約してしまった場合、消費者を保護するために設けられています。
外塗装壁でクーリングオフができるケース
外壁塗装の契約でクーリングオフが利用できるのは、主に以下のケースです。
- 訪問販売で契約した場合:業者の方が自宅に訪問してきて、その場で契約した場合。
- 電話勧誘販売で契約した場合:電話で勧誘を受け、そのまま契約した場合。
これらのケースでは、消費者が業者からの強い勧誘を受けやすく、冷静な判断が難しいため、クーリングオフ制度が適用されます。
クーリングオフ期間
クーリングオフができる期間は、契約書面を認めた日を含めて
8日間です。この期間内に、業者に対して書面(ハガキや内容証明郵便など)でクーリングオフの意思表示をする必要があります。
クーリングオフができないケース
残念ながら、どんな場合でもクーリングオフができるわけではありません。以下のケースではクーリングオフができません。
自ら業者を呼んで契約した場合
例えば、チラシを見て「見積もりをお願いしたい」と自分で業者に連絡し、訪問して契約した場合。
店舗や事務所で契約した場合
業者の店舗事務所や対面で、契約した場合。
3,000円未満の契約の場合
現金で支払う場合、3,000円未満の契約はクーリングオフの対象外となる場合がございます。
リフォーム瑕疵保険に加入している場合
これは特殊なケースですが、リフォーム瑕疵保険に加入している場合、クーリングオフが制限される場合があります。
クーリングオフの手続き
クーリングオフを行う場合は、以下の手順で進めましょう。
クーリングオフ通知書作成
- 契約年月日
- 契約者名
- 業者名
- 商品/サービス名(外壁塗装工事)
- 契約金額
- クーリングオフする旨の意思表示
- 日付
- 表記・捺印
通知書送付
内容証明郵便とハガキ(コピー用)で業者に送ります。内容証明郵便は、クーリングオフの証拠として非常に重要です。ハガキは、送付した内容の控えとして保管します。
クレジット契約の場合
クレジット会社にも同様の通知書を送ります。
もしトラブルになったら・・
クーリングオフの手続きで業者とトラブルになったり、不安な場合は、下記の相談窓口にご相談ください。
- 消費者ホットライン: 188 (局番なし)
- 国民生活センター: https://www. Kokusen.go.jp/
まとめ
外壁塗装は高額な契約になることが多いため、クーリングオフ制度を正しく押さえておくことが大切です。 契約する前に大切に、複数の業者から見積りを取り、内容を比較検討することを心がけましょう。 もし、訪問販売などで契約してしまった場合は、クーリングオフ期間内に冷静に判断し、必要であれば手続きを行いましょう。
免責事項
このコラムは一般的な情報提供を目的として、個別の法的なアドバイスを提供するものではありません。具体的な法的な判断が必要な場合は、弁護士などの専門家にご相談ください。
塗り替えをお考えの方はぜひ、塗装職人直営の塗り替え専門店、塗道元へお気軽にご相談くださいね




